会則
 
第1章 総則
(名  称)
第1条
この会は、校友会戸富貴会と称する。
(事 務 所)
第2条
この会は、明治大学付属中野八王子中学・高校におく。
(目  的)
第3条
この会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校明治大学付属中野八王子中学・高校(以下「明八」とする)の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条
この会は、前項の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦と明八の発展に必要な会合の開催。
(2)会員相互の親睦と明八の発展に必要な事業。
 
第2章 組織
(会  員)
第5条
この会の会員は、正会員及び特別会員とし、その資格は次の通りとする。
(1)正会員
イ.
明八高校を卒業した者。
ロ.
明八中学を卒業し明八高校進学以外の進路をとった者のうち、本人の申請のあった者。(イの卒業年度に所属することができる。)
ハ.
明八に在職する教職員。
(2)特別会員
中野学園に在職し明八で勤務した元教職員のうち、本人の申請があり幹事会が認めた者。
(正会員の入会)
第6条
(1)
明八高校の卒業をもって入会とする。
(2)
明八中学より明八高校進学以外の進路をとった者について、第5条(1)イの卒業時以降本人の申請により幹事の承認を得た者は、会費を添えて入会手続きを済ませ、同年代の高校卒業年度に所属することができる。所属した場合、所属開始年度から起算して10年以内での脱会は認めない。
(3)
明八の教職員は在職をもって入会とする。
(会  費)
第7条
会費は、次の通りとする。
(1)
正会員の終身会費は、金10,000円とする。
(2)
正会員の会費納入は、入会時とする。
(3)
明八教職員は、在職中の会費を免除する。
(4)
特別会員の終身会費は、金10,000円以上とする。
(5)
特別会員の会費納入は、入会時とする。
(資格の喪失)
第8条
この会の会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)
死亡または失踪宣告。
(2)
住所不明
但し、総会等の通知による住所不明者については、会員の資格を停止し、判明もしくは本人の申告があった場合に復権する。
(委  員)
第9条
この会の円滑な運営を図るため、次の委員を組織する。
(1)
卒業生幹事5名(会長1名,副会長2名,書記2名。)。
(2)
学校側幹事5名(校長・副校長または教頭1名,部長2名,教職員2名。)。
(3)
年度別委員(各年度卒業生より選出された代表者。各年度2名以下。)。
(4)
年度別副委員(各年度卒業生より立候補または推薦により選出された者。人数制限なし。)。
(5)
会計監査2名(卒業生より1名,教職員より1名。)。
年度別副委員は、参加した幹事会・委員会において出席者の過半数の承認を得て発言することが出来るが、議決権は有さない。
・幹事会は(1)(2)によって組織される。
・委員会は(1)〜(4)によって組織される。
(委員の選出)
  第10条
この会の幹事・委員の選出は、正会員を対象とする。
(1)
卒業生幹事は、総会で選出しその承認を受ける。
(2)
卒業生幹事(第9条(1))は、年度別委員(第9条(3))の中から候補者を募集し、応募者の中から互選により選出し、総会で審議・承認し決定する。
(3)
幹事は該当年度の年度別委員を兼任する。
(4)
会長の1期の任期は連続3年とする。ただし合計3期を上限とする。
(5)
副会長・書記の任期は1期1年を上限とするが、再任を妨げない。ただし合計9期を上限とする。
(6)
幹事が任期途中で辞任した場合、後任者の最初の任期は前任者の残りの任期とする。
(7)
同一年度内から同時期に幹事2名の就任は認めない。
(8)
教職員幹事は、学校長が在職教職員の中から任命する。但し、任期は特に定めない。
(9)
委員は総会または各年度卒業生の会で選出する。但し、総会または各年度卒業生の会が開けない場合、あらかじめ2名以上の同年度卒業生の推薦があり、被推薦者本人および会長の承認があれば、任命をみとめる。
(10)
委員・副委員の任期は1年を上限とするが、再任を妨げない。
(11)
卒業生会計監査は正会員(第5条(1)ハを除く)の中から候補者を募集し、応募者の中から総会で選出・承認し選任を決定され任務にあたる。但し、第9条(2)(3)(4)に該当する卒業生および教職員から選任することはできない。
(12)
会計監査の任期は1期1年を上限とし連続2期の就任は認めないが、同一正会員の不連続再任は妨げない。
(13)
委員・副委員・会計監査が売名行為・営業行為・勧誘行為など、会本来の運営に貢献しない、または会の健全な運営を阻害することを目的として就任していると判断される場合は、幹事会での審議の上、任期途中であっても罷免することが出来る。罷免された者が再び委員・副委員・会計監査の就任を希望した場合には、幹事会で立候補の承認を得なければならない。
 
第3章 会議
(総会の構成)
第11条
総会は正会員・特別会員をもって組織する。
(1)
定期総会は、毎年1回6月第2土曜日とする。
(2)
臨時総会は、正会員または特別会員の要請を受け、幹事会が必要と認めた場合に行うことができる。
(3)
総会の招集は、総会当日の10日前までに、その会議に関する事項・日時および 場所を記載した書面をもって正会員および特別会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第12条
総会の議長は、会議の都度会長もしくは会長に代る者が指名する。
(総会の決議事項)
第13条
総会での議案は、出席者の過半数の賛成をもって議決される。但し委任状があれば決議事項の承認数として委任状数を加算するものとする。
(幹事会・委員会)
第14条
幹事会・委員会は定期に行うことを原則とする。
(1)
定期幹事会は年1回とし、当該年度内での開催を原則とする。
(2)
臨時幹事会は随時開けるが、会長が発案し、学校長またはそれに代わる教職員の承認を得て招集する。
(3)
定期委員会は年1回とし、会長が開催時期を決めて行う。
(4)
幹事会・委員会は会長を責任者とし、副会長・書記が補佐する。
(5)
臨時委員会は会長の承認によって開催できる。
(6)
幹事会・委員会はそれぞれの成員の過半数をもって成立する。
(7)
幹事会・委員会の決議事項は出席委員の過半数をもって成立し、有効となる。
(8)
幹事会・委員会の委任状は決議事項の承認数として加算するものとする。
 
第4章 会計
(経  費)
第15条
この会の経費は次のものでこれにあてる。
(1)
会員の会費。
(2)
この会の運営によって生じた収益金。
(3)
有志の寄付金等。
(会計管理)
第16条
会費等の管理・運用は次の通りとする。
(1)
会費収入と支出については、明八会計部長またはそれに代わる教職員が行う。
(2)
現行支出金として、平成12年より校友会武陵会に引き継いで支出していた卒業記念品費は、そのまま支出する。
(3)
定期幹事会・定期委員会の運営費として、年1回に限り、10万円を上限とし てこれを認める。臨時幹事会・臨時委員会の運営費支出は会長の承諾を必要とし、運営費年間総額は次年度予算の2分の1(次年度運営費が改定された場合は、改定前の運営費を基準に算出)を上限とする。
(4)
慶弔費の運用に関する詳細は細則に定める。
(会計年度)
第17条
この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
 
第5章 会則の変更
第18条
この会の会則は、総会出席者数の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
 
第6章 補則
第19条
本会則の各条文について運用上必要と認めた部分については、幹事会で細則を設け運用することができる。ただし細則の運用には委員会および運営委員会の承認を要する。
第20条
会則の制定・運用については以下のとおりとする。
(1)
平成12年度の発会式にて承認後、平成13年度の総会日より会則の運用を開始する。
(2)
平成15年度総会にて会則内容の一部改定について承認後、同日より新会則の運用を開始する。
(3)
平成16年度総会にて会則内容の一部改定について承認後、同日より新会則の運用を開始する。
(4)
平成17年度総会にて会則表記の全面改定・会則内容の一部改定について承認後、同日より新会則の運用を開始する。
(5)
平成22年度総会にて会則内容の一部改定について承認後、同日より新会則の運用を開始する。
 
戸富貴会 細則
第10条 細則
委員・副委員・会計監査が年度途中で就任した場合は、その任期は次回総会までとする。
第14条(6) 細則
幹事会・委員会等に提出された委任状は、その数を実出席者数に加算する。
第16条(1) 細則
会にかかわる金銭出納において、会長が必要であると認めるときは職権で代表者を任命し、被任命者は、会の運営資金より仮払い目的の場合のみこれを前もって受けることができる。但し上限は20万円とする。
第16条(4) 細則
弔意見舞金については、以下の基準によりこれを行う。
(1)
本会員(但し第5条(1)イ・ロに該当するものに限る)が死亡したときは、その遺族に対して弔意見舞金20,000円及び花輪又は生花を贈る。
(2)
本会幹事の家族が死亡したときは、家族死亡弔慰見舞金10,000円または花輪もしくは 生花を贈る。但し、家族とは次の範囲に限る。
    一、父母、配偶者、子(扶養義務をうける者)
    二、扶養義務のある二親等以内の同居家族
(3)
中野学園役員が死亡したときは、その遺族に対して弔慰見舞金20,000円及び花輪又は 生花を贈り、中野学園役員の家族が死亡したときは、家族死亡弔意見舞金として10,000円を贈る。但し、家族とは次の範囲に限る。
    一、父母、配偶者、子(扶養義務をうける者)
    二、扶養義務のある二親等以内の同居家族
(4)
中野学園教職員が死亡したときは、その遺族に対して弔意見舞金10,000円及び花輪又は生花を贈り、中野学園教職員の家族が死亡したときは、家族死亡弔意見舞金として5,000円を贈る。但し、家族とは次の範囲に限る。
    一、父母、配偶者、子(扶養義務をうける者)
    二、扶養義務のある二親等以内の同居家族
 
 
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